銀行預金の遺産分割の流れ
相続財産のうち、比較的相続人に対して分割をしやすいのが現金です。
複数の資産がある場合、公平に分配するために全て現金に換金するという方法も取られますが、現金があるからといってすぐに分割ができるわけではありません。
というのも預金口座の名義人が亡くなった場合、その口座は凍結されることになるからです。
近年では銀行などの金融機関での個人情報の取扱が厳格化されていますので、もし亡くなった人名義の預金口座を勝手に引き出すなどをすると、後に大きな問題になってしまうことがあります。
といっても、人が亡くなった瞬間に自動的に銀行口座が凍結されるというわけではありません。
まず亡くなったときに医師が死亡診断書を発行しますので、それで管轄の役所に言って死亡手続きを行います。
その後その書類を持って銀行に行き、まずその場で口座を凍結してもらうことになるでしょう。
相続をするのだからいちいち凍結しなくてもいいじゃないかと思うかもしれません。
しかし、これは他の相続人が勝手に引き出せないようにする効果のものなので、公平に相続をするためにも、まずはできるだけ早く銀行に通知をしましょう。
口座を凍結すると、その残高部分については相続人が自分の相続割合に応じて自由に引き出しできるようになります。
その場合、あらかじめ銀行にその手続きをしなくてはいけませんので、まずは被相続人の残した遺言書などをもとに、金融機関に連絡してどういった手順をとるべきか聞いてみてください。
ポイント、注意点
相続が発生したときに、遺言書がある場合はその遺言書を検認したのちに必要書類を作成していきます。
必要な書類としては検認調書または検認済み証明書(公正証書遺言の場合は不要)や、被相続人の戸籍謄本などで、いつまでにどういったものが必要かはそれぞれの金融機関で説明があるでしょう。
相続分について争いがあるという場合は、家庭裁判所から調停調書や審判書を発行してもらうことになります。
亡くなった人の口座が最初に必要になる事例として「葬儀費用を本人の預貯金から出したい」ということがあるでしょう。
その場合、すぐにでも現金として引き出す必要がありますので、葬儀の席でまず相続人全員から了承を得て、銀行からお金をおろすという方法をとります。
この引き出しは凍結前に行うこともできるようになっているので、金融機関にその旨を先に説明しておけば引き出しに対応をしてくれます。
もし葬儀費用を先に誰か親族が建て替えたという場合は、その割合を遺産相続の話し合いで加算することを主張できます。
凍結をせずに特定の相続人が故人の口座を利用してしまうと、その分を持ち逃げしたとされることもあるので、十分に注意してください。