問題になる場合とならない場合、注意点

賃貸住宅に関するトラブルでも、何かと話題になるのが原状回復についての話し合いです。

一般的に賃貸マンションやアパートに入居する時には、敷金として家賃の1~2ヶ月分を先に払込をすることになっています。
この敷金は家賃滞納があったときの保証金であるとともに、退去時の原状回復のために使用されるお金です。

「原状回復義務」とは、賃貸借契約が終了したときに、入居をした時と同じ状態にまでその部屋の状態を回復させることを言います。

しかしこの「原状回復」というのは、あくまでもその部屋を通常の使用ではない方法で用いたことによる汚損を回復するという意味です。
通常の生活使用による経年劣化については、回復させる義務はないものとしています。

そこで問題になるのが、画鋲などで壁につけた穴です。
画鋲を刺すという行為は生活において必要不可欠というわけではなく、賃借人が意図的に室内に傷をつける行為と言えます。

原状回復については全国でトラブル事例が報告されていることもあり、現在では国土交通省による「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で見解が統一されています。

この「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、壁の画鋲の穴については経年劣化の一つとして扱われているので、そのことを理由に敷金を差し引くことはできないことになっているのです。

ただしこのガイドラインは法的拘束力があるものではなく、不動産会社や管理会社ではガイドラインの存在を示さずに、画鋲の穴のあることを理由にクロス張替えのための費用を差し引くこともあるでしょう。

退去時の交渉でガイドラインのことで相談をすれば、その分敷金から免除してもらうこともできます。
どうしても応じない場合には、公益社団法人全国消費生活相談協会などに訴えることにより、仲介をお願いすることも可能です。

入居時からガイドラインを意識して使う

賃貸住宅でよく引っ越しをするという人は、入居時よりこの「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を意識して生活をするとよいでしょう。

入居したばかりの時期というのは部屋の中もピカピカで気分がよく、つい粗雑に室内の設備を使ってしまいがちです。
ですが原状回復が必要と判断されてしまうと、かかる費用がかなり高額になり、敷金も大幅に減額されることになってしまいます。

あらかじめ、どういったところを見て原状回復が必要と判断されるかということがわかると、普段の生活で使用する設備の扱いも丁寧になるものです。

もし入居時に既に傷や汚れがあった場合、自分の退去時に敷金から減額されないよう、写真を撮影して残しておくようにするということも一つの防衛方法になります。
いずれにしても普段からきちんと掃除をし、落ちない汚れがつかないようにしましょう。