相続税とは

相続をするときに、よく考えておかなくてはいけないのが相続税の存在です。

相続税とは、人が亡くなったときに発生する相続財産や遺贈について、その取得をした財産の価格の合計割合に応じて課税される税金を指します。
当然のことですが、相続される財産がローンや借入金などによるマイナスしかないという場合には相続税は発生しません。

相続や遺贈によって発生する財産をまとめて目録を作ってプラスマイナスを計算し、その割合が一定以上の金額となる場合に相続税の対象となります。

ちなみに相続財産から債務部分の他、葬儀にかかる費用や非課税分となる項目を差し引くことも可能です。
生前に贈与をした財産などがあった場合も、相続開始から3年以内である場合は暦年課税として贈与財産の価格が加算されることになります。

相続税の計算はかなり複雑なので、複数の資産を持つ人が亡くなった場合は、会計事務所や税理士事務所に依頼をして正式に額を算出してもらうというのが一般的です。

自宅を相続する場合のポイント

相続税がかからない範囲として、基礎控除額が3000万円+600万円×法定相続人の数という式があります。

つまり相続人が配偶者と子供2人であった場合は3000万円+600万円×3となるので、4800万円までは非課税分として扱われます。
相続される財産の総額が4800万円以上のプラスがある場合にのみ相続税が発生することになりますので、それほど資産がなかった人にとってはあまり関係のない制度といえるでしょう。

なお全国の相続財産の平均額は合計約4700万円とされているので、相続人が3人以下の場合は注意をした方がよいでしょう。

相続税については2015年に改正があり、控除額が減って税額が増えるということがありました。
都心部ではそれにより、相続が発生すると家を売らなければならなくなるケースも出てきましたが、その救済措置として「小規模住宅等についての相続税の課税価格の計算の特例」という制度も同時に設置されています。

これは被相続人と配偶者や子供が同居をしていた土地に関する特例で、土地が330平方メートルまでの場合土地の評価額を8割減として計算することになっています。

注意点

この制度の趣旨は配偶者が亡くなったことにより、それまで住んでいた土地を立ち退かなければならなくなる事態を防ぐことにあります。

そのため同居していたのが配偶者であり、かつその土地を相続する場合は無条件で制度の対象となりますが、子供が相続をする場合は制度の申告をする期限まで継続して居住していることが条件です。

またその土地の利用が居住用となっている宅地に限っての適用となっているので、申告時には注意をしてください。