住宅の騒音トラブルの対処法、注意点

賃貸住宅など複数の住宅が一つの建物の中にある場合、避けて通ることができないのが騒音トラブルでしょう。
というのも私達は日常生活を送る時、必ず足音や水道音、家電製品のモーターや振動などの生活音が発生してしまうからです。

集合住宅だけでなく、新興住宅地などでは住宅同士の距離が近いことから、同様のトラブルが起こりがちです。
住宅トラブルとして報告されている中でもこの騒音に関するトラブルは飛び抜けて数が多く、また事態が悪化しやすいという特徴があります。

決して大げさではなく、最初は単なる騒音トラブルであったのに、そこから本格的な住民対立となり、最終的には傷害事件に発展するような深刻な事例もあるのです。
騒音に関するトラブルを経験したら、あまり我慢しすぎるのではなく、早めに対応をしていくことが大切になってきます。

騒音トラブルの初期解決方法としては、まず管理会社に間に入ってもらうことです。
最も良くないのがいきなり自分で直接文句を言いに行くということで、それをすることにより相手から逆恨みを買って、ますます騒音が悪化するということもあったりします。

まず最初のうちはどういったときにどんな音がするかということをまとめて、それを管理会社に通告しましょう。

そうすることで管理会社から建物の全体に対しての通告が入ると思いますので、そこでトラブルが解決することもあるのです。

騒音トラブルと受忍限度について

住宅の騒音トラブルについては明確に基準があります。
というのも、最初に述べたように人が生活をする時には必ず生活音というものが発生するので、「どのくらいの音なら一般的に我慢できるか」という基準を明確にする必要があるからです。

この一般的な我慢の程度のことを「受忍限度」と言い、基準値としては昼間は50デジベル以下、夜間は40デジベル以下が理想的であるとしています。
ですのでもし住宅の騒音が我慢できないレベルである場合には、第三者にこの騒音を測定してもらうことで訴えを認めてもらうことが可能です。

もし管理会社に訴えたにも関わらず全く改善されないという場合には、直接警察に相談をすることもできます。
基本警察は民事不介入ですが、騒音が故意的なものであったり、睡眠障害など身の危険を感じるレベルの場合には、刑事事件として扱ってもらうことができるでしょう。

現在の生活環境において常態的に騒音が発生しているということであれば、まずは弁護士に相談をしてみるのも良いかもしれません。

健康被害が起こっているという診断書があれば、そこから損害賠償請求をすることができ、さらに騒音の差し止めなどの要求を、管理会社や本人に代わって行ってもらうことができます。