「遺品整理をしていたら、金のネックレスが出てきた」「金でできた仏具・仏像を引き継いだ」など、金でできたものは相続税の対象になるのでは?と思うかもしれません。
もしも金を発見されたら、その価値を確認しておく必要があります。昔の物だから大丈夫だろうでは済まされません。

相続税の対象となる金の種類

金は古くから金貨として経済を支え、その輝きから宝飾品として用いられてきました。
現代でも変わらず、世界共通の資産として取引され、アクセサリーに使われています。

基本的に金は財産価値があるため、形状にかかわらず課税対象となります。
最近ではインターネットを通して金を購入し積み立てる純金積み立ても簡単にできるようになりました。
亡くなられた方が、インターネットの純金積み立てをしていた場合、相続人は気づかない場合がありますのでしっかり共有する必要があります。

また、金地金(インゴット)を所有している場合、複数人の相続人がいると、そのままでは分けることができません。

そのまま売却するより、インゴットを分割することで大きな節税に繋がります!インゴット分割サービスなどが利用できる買取店がよいでしょう。

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金の仏具・仏像は相続税の対象になる?ならない?

仏具は基本的に相続税の課税対象にはなりません。
それは、祭祀財産(さいしざいさん)という祖先や神様を祀るものとして必要になるためで、仏具はそれにあたります。
ただし、金の仏像を骨董品として所有していた場合は、課税対象になりますので注意しましょう。
実際に金の仏具や仏像を作って逃げ道に考える人もいますが、そんなに税務署は甘くありません。
骨董品として投資の対象とみなされ相続税を納税しなければなりません。

金の価値の調べ方

相続した金の評価額は、被相続人が亡くなられた日の業者買取価格をもとに計算することになっています。
金は世界経済や政治、社会情勢などから、その価値が変動しますので、基本的に業者に問い合わせたり、査定してもらったりして確認します。
金はここ数年価値が上がっているため、税務署も金の購入に対して目を光らせて調査をしていますので、正しく申請することが大切です。

相続税は財産の総額から

仮に相続した金の価値が100万円だった場合、その金に課税されるわけではありません。相続した財産の総額が不動産や預貯金などを含めた金額から相続財産額を計算します。
そして、相続財産総額から基礎控除額を差し引いて残った金額に相続税が課税されるわけです。

金を相続したら注意しておきたいポイント金を相続した場合、そのまま所有するなら問題ありませんが、現金化する場合は注意してください。
金を売った利益が年間50万円を超える場合は、所得税の課税対象となり確定申告が必要になります。
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